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 協会規約       

 

立川市サッカー協会

 協会規約


第1章 名称と事業所

第1条      本会は、立川市サッカー協会といい、その事務所は、会長の指定(立川市栄町4-3-3 株式会社ヤマヲ内)する所におく。

 

 

第2章 目的および事業

第2条      本会は、サッカー競技の普及と振興を図り、立川市民の心身の健全な発達に寄与すると共に、加盟団体間の親睦を深めることを目的とする。ただし、本会の目的を逸脱もしくは著しく汚した個人またはチームについては、その処遇を役員会に一任するものとする。

第3条      本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1)     協議会の主催、主管、後援

2)     サッカー技術の研究並びに研修会の開催

3)     市代表チームおよび市選抜チームの決定・派遣

4)     他地域のサッカー協会との交流・親睦

5)     その他、本会の目的を達成するために必要な事業  

 

第3章 組織

第4条      本会は市内の1)から6)の区分に加盟した団体と本会の運営に必要な部を持って組織する。

1)     小学生の部       (小学校のクラブ、地域のクラブ)

2)     中学生の部       (中学校のクラブ、ジュニアユース)

3)     一般の部          (16歳以上、ただし高校生は除く)

4)     シニアの部        (40歳以上の社会人)

5)     女子の部          (一般)

6)     フットサルの部

7)     審判部

8)     広報部

 

第4章 加盟登録

第5条      一般の部に加盟する団他の代表は、原則として4月の初めに、所定の形式に基づき、全競技者の登録をしなければ成らない。登録の追加・抹消は毎月1日に行う。なお小学校、シニア、女子の部は別に行う。


 

第5章 役員

第6条      本会に次の役員を置く。
会長               1名
副会長              4名以内
運営専務          1名
副運営専務       1名
部長                 8名以内
会計                 1名  
会計監査          2名
顧問                 若干名

 

第7条      役員の選出およびその任務

1)     会長は第6条の役員で構成される「役員会」で推薦され、総会において承認されなくてはならない。その任務は、本会を代表して、会務を総括する。

2)     副会長は、会長推薦の後「役員会」で承認されなくてはならない。その任務は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の任務を代行する。また、各部を担当し、円滑な運営をする。

3)     運営専務は、会長推薦の後「役員会」で承認されなくてはならない。その任務は、会長、副会長を補佐し、事務運営全般の責任を持つ。

4)     副運営専務は、会長推薦の後「役員会」で承認されなくてはならない。その任務は運営専務を補佐することにある。

5)     部長は、「役員会」で推薦および承認されなくてはならない。その任務は、担当副会長のもと、担当部の総括としてその実務にあたる。

6)     会計は、会長より委嘱され本会の会計にあたる。

7)     会計監査は、「役員会」で選出され、本会の会計を監査する。

8)     顧問は、本会の関係に深かったものの中より会長が推薦し、本会の相談にあずかる。

9)     広報部は、リアルタイムの情報をインターネット等を通じて提供する。

 

 

第8条      役員の任期は、すべて2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 


 

第6章 会議

第9条      本会の会議は、総会、役員会および各部会議とする。

第10条 総会は以下のもので構成され、召集、決議される。

1.       総会は、役員及び登録クラブ代表者で構成される。

2.       総会は、事業報告、事業計画、決算報告、予算、役員の改選、規約改正、その他重要な議案を審議、決定する。

3.       総会は、遅くとも6月中旬までに会長が招集する。

4.       会長は、必要と認めた時、臨時総会を招集することが出来る。

 

 

第11条 役員会は以下のもので構成され、召集、決議される。

1.       役員会は、第6条の役員を持って構成される。

2.       役員会は、総会に付議する重要な議案の審議、および総会の決定に基づき会務を分掌すると共に、その円滑な運営を図る

3.       役員会は、必用に応じて、会長が召集する。

 

第12条 各部会議は以下のもので構成され、召集、決議される。

1.         各部会議は、担当副会長並びに担当部長によって構成される

2.         各部会議は、各部における案件を速やかに処理し、運営する。

3.         各部会議は、必要に応じて、担当副会長が召集する。

 

第13条          総会、役員会、各部会議は過半数の出席を持って成立し、その議事は、出席者の過半数で決定する。

 

 

第7章 会計

第14条 第14条 本会の年会費の納入各部会議で定めた金額とし、期日までに納入しなければならない。

第15条 第15条 本会の経費は、以下にあげるもので支弁する。

1.         会費

2.         補助金

3.         賛助会費

4.         寄付金

5.         預貯金利子

6.         その他収入

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 


 

第8章 補則

第17条          本規約の施行について必用な事項は「役員会」で定める。

 

付則

この規約は、平成元年4月1日より施行する。

この規約は、平成8年4月1日より改正施行する。

この規約は、平成9年4月1日より改正施行する。

この規約は、平成15年6月1日より改正施行する。

この規約は、平成16年5月1日より改正施行する。

この規約は、平成18年5月13日より改正施行する。

この規約は、平成20年4月12日より改正施行する。

 

 

 

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